「社会保障と税の一体改革」関連法成立で決まったこれだけのこと

 8月10日に成立した「社会保障と税の一体改革」関連法が成立し、消費税率の引上げがきまりましたが、「一体改革」のもう一つの柱である社会保障改革は結局先送りに。年金について改正が決まったおもな点をまとめてみましたが、こんなに小さい表で済んでしまいます。

 このほかにも、基礎年金の国庫負担2分の1の恒久化が決まったことは重要といえば重要ですが、現状追認なので改正ともいえませんので表からは省きました。

 今回成立した年金関連法は「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(機能強化法)、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(一元化法)と「社会保障制度改革推進法」の3本です。

 当初は機能強化法と一元化法が政府から提出されましたが、3党合意により、社会保障制度改革国民会議の設置を盛り込んだ社会保障制度改革推進法が議員立法により追加されました。

 なお、上記3法は「社会保障と税の一体改革に関する特別委員会」で審議されましたが、これとは別に審議されている「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」はいまだ成立していません。この法案は①基礎年金の国庫負担の財源の確保手段、②いわゆる特例水準の解消を定めるものです。①については当初案では、交付国債を発行することとされていましたが、さすがに数字のマジックであるとの批判をうけ、つなぎ国債(特例公債)によることと変更されています。(2012.8.20)

 

項目

内容

実施時期

受給資格期間の短縮

老齢年金の受給に必要な加入期間を25年から10年に短縮

平成2710月から

パートなどへの厚生年金保険の加入拡大

加入対象の基準となる年収が現在の「130万円以上」から「106万円以上」に

平成2810月から

産休期間中の保険料免除

すでに保険料が免除されている育児休業期間中に加え、産前、産後の休業期間も保険料を免除

未定

遺族基礎年金の父子家庭への支給

遺族基礎年金の支給対象を「子のいる妻」から「子のいる配偶者」に拡大

平成26年4月から

共済年金の厚生年金への統合

公務員なども厚生年金保険に加入。共済年金と厚生年金保険の制度的な差異を解消

平成2710

から

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コメント: 1
  • #1

    Arnette Theiss (金曜日, 03 2月 2017 00:52)


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